
個人再生手続とは裁判所の監督の下、債務の一部免除や長期の弁済条件などを組み込んだ再生計画を作成し、これに基づき借金を返済していく制度です。
また、住宅をお持ちの方には、住宅ローンは支払を続けつつ、それ以外の借金を大幅減額できる手続も用意されています(住宅資金特別条項という条項を再生計画に組み込みます)
個人再生手続は他の手続きに比べやや要件が厳しく、誰しもが利用できる手続ではありませんが、住宅を残しつつ借金を大幅に減額できるという大きなメリットがあります。
個人の民事再生手続には、小規模個人再生と給与所得者等再生とがありますが、以下では小規模個人再生についてご説明します。





| 金額 | 25.2万円(税込) |
| 特徴 | 費用支払分割可 |
他の料金詳細についてはコチラをご覧ください

個人再生は一定の収入がある方が対象になります。マイホームを手放さずに済むというメリットがありますが、「住宅ローンを除く借金の総額が5000万円を超えないこと」と「安定的な収入が見込めること」が要件となっています。
個人再生では、ローン中の車があればローン会社を含めて処理する必要があります。車を手元に残したい場合は、任意整理などを利用した方がいいでしょう。
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