
業者からの請求通りに違法な利息の支払を長期間続けてきた方が、利息制限法に基いて引き直し計算を行うと、元本及びこれに対する法定利率の範囲内の利息は、既に完済していることがあります。
それにも関わらず違法な金利を前提とした支払を続けた場合、その超過返済分は業者から取り戻すことが出来ます。この超過分の返済金を「過払い金」といい、過払い金を業者から取り戻す手続が、「過払い金返還請求手続」です。
多くのサラ金やカード会社がこれまで採用してきた、年利27%以上の利息で7〜8年間ほど(100万円以上の借金であれば4〜5年間ほど) 継続的に借入と返済を続けていると、過払い金が発生している可能性が 高くなります。
※ここでは、過払い金のみに着目していますが、年利20%を超える利息で数年の支払いをしている方は、引き直し計算で多額の減額となる
事例も月に何件も発生しております。
自分の場合はどうなのか知りたい方や、借金の返済が重荷になっている方はまずは司法書士にご相談いただく事をお勧め致します。

なぜ過払い金が発生するのかといいますと、消費者金融等の貸金業者が契約上定めていた利率と、利息制限法所定の利率に大きな開きがあったからなのです。
消費者金融、信販会社等貸金業者の大半は、出資法の上限利率だった年利29.2%すれすれの利率で貸付をしていましたが、利息制限法では上限利率は以下のとおりです。
| 金額 | 利率 |
|---|---|
| 元本額10万円未満 | 年20% |
| 元本額10万円以上100万円未満 | 年18% |
| 元本額100万円以上 | 年15% |
法律上、上記の割合以上の利息を支払う契約をしても、無効となります。
つまり、これ以上の金利は支払う必要がないのです。
では、貸金業者が利息制限法の上限利率を守らず、それ以上の利率による利息を付加していたのはなぜでしょうか。それは出資法を超えた利率で貸付けをおこなうと刑事罰の対象になるのに対して、利息制限法を超えた 利率で貸付けをおこなっても罰せられることがなかったからです。
しかし、刑事罰が科せられないといっても、利息制限法を超える利率を定めた契約は、あくまでも違法・無効です。
この結果、出資法の制限すれすれの利率で貸付けが行われ、それが長期間に及んでいた場合、利息制限法に基づいて引き直し計算をすると、違法な契約に基づき実際に支払った金額と、法律上支払うべき金額との差額=過払い金が発生することがあるのです。現在は出資法が改正され、利息制限法の最上限利率と同じ20%が出資法の上限利率になりました。

下記のような流れで手続きがすすめられます。

過払い金が発生するかどうかはケースバイケースで、一概に何年以上の 取引があれば必ず過払い金が発生するとはいえません。
しかし、一般的には5年以上連続した取引があれば過払い金が発生している可能性が高くなり、10年以上の取引があれば過払い金が発生している可能性は、相当高いといえるでしょう。
なお、違法な金利を前提に取引を行っている業者に対し既に完済済みの場合は、ほぼ間違いなく過払い金が発生します。消費者金融・大手信販 会社などを相手に既に完済している取引がある場合には、すぐに司法書士に相談し、過払い金返還の手続きを行うことをお勧めします。

| 金額 | 手続き報酬… 1社につき18,900円 成功報酬 … 過払金の20% ※費用分割は着手金と減額報酬に限ります |
| 特徴 | 費用支払分割可 |
他の料金詳細についてはコチラをご覧ください

過払金が発生しているかどうかは、貸金業者から取引履歴を取り寄せて、利息制限法で引き直し計算をしてみなければ、正確に知ることはできません。過払い金の発生する取引年数は、一般的には5年以上取引があれば過払い金が発生している可能性があり、7年以上であれば過払い金が発生している可能性はかなり高いといえるでしょう。
グレーゾーン金利とは、利息制限法に定める上限金利(元本により年15%〜20%)は超えるものの、出資法に定める上限金利(年29.2%)には満たない金利のことです。 利息制限法によると、同法で定められた金利を超える部分は無効とされていますが、これを超えても出資法の範囲内であれば刑罰の対象になりません。 消費者金融などの貸金業者の多くは、この金利で金銭を貸し付けています。 グレーゾーン金利は後述する過払い金の対象となります。
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