
自己破産とは、多額の借金をすることによって経済的に破綻し、払わなければならない借金が自分の力では払えなくなった状態の人が自ら破産の申し立てをすることを言います。
自己破産手続によって、多額の借金を抱えた人の財産を、債権者全員に公平に分配する事(配当)で、自己破産者の借金を事実上ゼロにする事が出来ます。
但し、生活の建て直しのために必要な財産は、原則として99万円まで手元に残すことができます(自由財産といいます)。
この他に一定の価格以上の財産がない場合には、債権者への配当なしで手続きが終わります。(同時廃止といいます)
自己破産のこれらの制度は、法律で決められており、裁判所を通じて破産者の経済的再建・生活の建て直しを支援する仕組みとなっています。
これによって、再出発するチャンスがもらえるのです。



自己破産はいろいろと悪いイメージがつきまといますが、よく噂されているようなことはおよそ間違いでしかありません。以下のような特徴があります。
免責許可決定確定により制限がなくなります。
最低限の生活は保障されます。
ただし、一般の人が見るものではありませんので、近所や職場に知られることは、まずありません。
自己破産申し立てから免責決定までは、裁判所や事案によっても多少異なりますが、およそ半年くらいです。
免責決定を受けなければ借金はなくなりませんので、借金がなくなる決定である免責決定が確定して自己破産手続きが完了することになります。

| 金額 | 25.2万円(税込み) |
| 特徴 | 費用支払分割可 |
他の料金詳細についてはコチラをご覧ください

借金が、ギャンブル・極端な浪費による場合や、だまして借りた場合などには、責任が免除されません。そのような場合は、裁判所を通さない任意整理をするか、民事再生手続きを検討することになります。 ただし、ギャンブル等による借金の場合でも、一定の金額を支払うことによって、免責決定を得ることが出来る場合もあります。
銀行が債権者のひとつである場合には,破産申立通知の同銀行到着により,預金残高を引き出すことはできなくなります(後に,原則として相殺されます)。銀行が債権者ではない場合には,預金したり公共料金の引き落としなどの取引は通常どおりできます。ただし,同銀行の口座からクレジット会社の引き落としがされているような場合には,破産申立通知後も引き落としがされる場合がありますので,ご注意下さい。このようなときは,給料の振込口座を変更することをお勧めします。
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