
ご依頼者からよくいただくご質問をまとめております。
できる限り、専門用語を使わず、わかりやすい言葉で書いてありますので、詳しい詳細等が知りたい方はお気軽にお問合わせ下さい。
基本的にできます。当事務所では、郵送物などを送付する際は細心の注意を払っています。また、依頼者ご本人様以外の方からのお問合せに関しては、一切対応しないことになっています。ただ、ご内容によってはご家族にお知らせした方が将来的に良い結果になる場合もありますので、その際は専門家より丁寧にアドバイスをさせていただいています。
債務整理を行うと、ブラックリストには載ってしまいます。そうした場合どんな不都合があるかと言えば、約5年〜8年の間は、クレジットカードの新規発行や、新たな借り入れが制限される場合があります。現在の借金返済状況を見て、債務整理をする方が良いのかをしっかり判断しましょう。当事務所では、「債務整理をするか否か」の相談もお受けしてますので、どうぞお気軽にご相談ください。
自己破産の申立ですと、すべての借金が帳消しになります。任意整理は利息制限法のもと債務額を確定しますので、借金は必ず減ります。しかし、その幅は一概にいくらになりますとは言い切れません。その人によって利率や取引の期間が違うからです。ひとつの指標としては、約定利率が高ければ高いほど、また取引の期間が長ければ長いほど減額できることになります。
借金が、ギャンブル・極端な浪費による場合や、だまして借りた場合などには、責任が免除されません。そのような場合は、裁判所を通さない任意整理をするか、民事再生手続きを検討することになります。 ただし、ギャンブル等による借金の場合でも、一定の金額を支払うことによって、免責決定を得ることが出来る場合もあります。
自己破産以外の任意整理、民事再生の方法が可能かを検討することになります。他の方法では、やはり借金地獄から抜け出せない場合には、自己破産を拒否する理由をお聞きし、具体的解決策を検討することになります。
銀行が債権者のひとつである場合には,破産申立通知の同銀行到着により,預金残高を引き出すことはできなくなります(後に,原則として相殺されます)。銀行が債権者ではない場合には,預金したり公共料金の引き落としなどの取引は通常どおりできます。ただし,同銀行の口座からクレジット会社の引き落としがされているような場合には,破産申立通知後も引き落としがされる場合がありますので,ご注意下さい。このようなときは,給料の振込口座を変更することをお勧めします。
個人再生は一定の収入がある方が対象になります。マイホームを手放さずに済むというメリットがありますが、「住宅ローンを除く借金の総額が5000万円を超えないこと」と「安定的な収入が見込めること」が要件となっています。
個人再生では、ローン中の車があればローン会社を含めて処理する必要があります。車を手元に残したい場合は、任意整理などを利用した方がいいでしょう。
過払金が発生しているかどうかは、貸金業者から取引履歴を取り寄せて、利息制限法で引き直し計算をしてみなければ、正確に知ることはできません。過払い金の発生する取引年数は、一般的には5年以上取引があれば過払い金が発生している可能性があり、7年以上であれば過払い金が発生している可能性はかなり高いといえるでしょう。
グレーゾーン金利とは、利息制限法に定める上限金利(元本により年15%〜20%)は超えるものの、出資法に定める上限金利(年29.2%)には満たない金利のことです。 利息制限法によると、同法で定められた金利を超える部分は無効とされていますが、これを超えても出資法の範囲内であれば刑罰の対象になりません。 消費者金融などの貸金業者の多くは、この金利で金銭を貸し付けています。 グレーゾーン金利は後述する過払い金の対象となります。
当事務所は以下の特徴がございます。
●債務整理専門の司法書士が、お客様一人一人と面談させていただいております。
●夜間、土日の相談も受け付けております。ご相談者様のご都合のよい時間にできる限りの対応をさせていただいております。
●お客様が依頼をしやすいように、良心的、かつ明確な報酬金額を心がけています。
●過払い金の回収に安易な妥協はせず、常に最新の情報の収集をもとに高い和解基準額を設定しております。
どうぞ気になることがありましたら、お一人で悩まずにお気軽にご相談ください。
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